Aさんから土地を購入し、建物を新築したのですが、登記簿には、Aさんとは全く関係のないBさん所有の建物が記載されていました。私はどうすればいいのでしょうか?
建物滅失登記は、建物が滅失した時から1ヶ月以内にその所有者が申請しなければなりません。
所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して申請することになっています。また、所有者が変更したときは新所有者から申請することも可能です。
この事例を推測すると、Bさんの建物はかなり昔に取り壊したもので、土地の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが登記上残ってしまったようです。
この場合、Bさんの相続人がわかればいいのですが、不明な場合は法務局の登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物の抹消登記をするように申し出をすることができます。
もし滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、今後いつまでも建物登記簿に残ることになってしまいます。
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