〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木2-22-10 長沢ビル2階

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00 ~ 18:00 (平日・土曜日)

072-867-6090
072-867-6144

土地合筆登記

合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめる登記のことをいいます。(逆に、一つの土地を複数に分割する登記を分筆登記といいます)

どんな時にするのか

土地を合筆するケースとしては次のようなものがあります。

  • 複数の土地をひとまとめにして売りたい場合
  • 相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合

合筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがあります。

土地合筆登記の条件

土地の合筆登記をするためには、次のような条件が必要です。

  • 字名が同じ
  • 地目が同じ
  • 所有者が同じ
  • 接続していること
  • 抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと
  • (ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)

申請義務について

申請義務はありません。
その土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)でしなければなりません。

土地合筆登記がなされると

土地の合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されない事になっています。

参考図:土地の合筆登記

上図の例の場合、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されないことになります。

合筆できない土地

土地の合筆登記には制限があり、次のような場合には合筆できません。

  1. 互いに接続していない土地の合筆
  2. 地目が異なる土地の合筆
  3. 地番区域が異なる土地の合筆
  4. 所有者が異なる土地の合筆
  5. 所有者の持分が異なる土地の合筆
  6. 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
  7. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆

ただし、7 には例外があり、合筆できる場合があります。

手続の流れ・必要な書類など

土地合筆登記の手続きは、次のような流れで進めます。

  1. 法務局等資料調査
  2. 現地調査
  3. 登記申請

合筆登記だけであれば、通常は測量業務は行いません。

土地合筆登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。

  1. 土地の権利書(所有権の登記のある土地)
  2. 印鑑証明書(所有権の登記のある土地)
  3. 委任状

※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

費用について

¥50,000〜¥60,000

二筆以上の土地を一筆にする登記です。
権利証または登記識別情報を紛失している場合や筆数が多い場合は別途料金が加算されます。

※詳しくはお問い合わせください。

ご相談・お問い合せはこちら

020.jpg

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

受付時間
9:00 ~ 18:00 (平日・土曜日)

お電話でのお問合せはこちら

072-867-6090

建物の新築・増築、土地の売却・相続などで生ずる境界トラブルや、登記・測量に関するお悩み事について、お気軽にご相談ください。スペシャリストとしての豊富な経験から親切 ・丁寧・迅速に対応いたします。 → お客様相談室 → ご相談Q&A

主な業務地域
枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、大東市、門真市など大阪府全域、京都府南部、奈良県北部、その他隣接府県

無料相談実施中!

020.jpg

お電話でのお問合せ

072-867-6090

<受付時間>
9:00 ~ 18:00 (平日・土曜)

プロフィール

浅野晴英です

大阪府枚方市の浅野登記測量事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。
登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

浅野登記測量事務所

住所

〒573-1118
大阪府枚方市楠葉並木2-22-10長沢ビル2階

受付時間

9:00 ~ 18:00 (平日・土曜)