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不動産トラブルを未然に防ぐノウハウ(お役立ち情報)を配信しています

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。この情報を読んだだけで、軽微なトラブルは未然に防ぐことができるようになりますので、是非参考にしてください。

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お役立ち情報サンプル

※お役立ち情報とは、下記のような情報です。

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◆お役立ち情報サンプル1
「隣の土地との境界をはっきりしたい」
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問い
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父が元気なうちに隣の土地との境界をはっきりしたいと考えていますが、どのような方法がありますか?

答え
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土地の境界を気にして生活することはあまりありません。しかし、土地の境界について詳しく知っているのはお年寄りが多いのも事実です。

土地を購入した当時は隣の人と仲良く暮らしていても年月が経ってしまうと、子供の世代になります。

例えば、昔、親同士が口約束で通路部分を無償で貸したり借りたりしているような場合、当事者は既に亡くなっていたりすると、お互いの子供同士が正しい境界を巡って裁判に発展することが良くあります。土地の境界問題ほど裁判所の裁判官がほとほと手を焼く事件はないという話を以前聞いたことがあります。

しっかりした図面(土地境界確定図や地積測量図のうち復元可能な図面)がないと水掛け論になりかねません。この手の裁判期間は10年が普通です。隣同士で毎日毎日いやな思いをするはめになりかねません。

ですから、長い目で見れば少々登記測量代がかかっても、親が元気なうちに境界をハッキリさせておくことは、緊急ではないけれどとても重要なことなのです。

境界をはっきりさせるための調査・測量をして、いつでも正しい位置に境界標を復元できるような図面を作成する事をおすすめします。

境界をはっきりさせるための調査・測量には専門的な知識が必要になりますので、先ずはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

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◆お役立ち情報サンプル2
「20年前建てた家は登記できるか」
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問い
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20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。
融資を受ける必要があって登記したいのですが可能でしょうか?
建築確認書は紛失してしまいました。

答え
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法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。

建築確認書は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一部ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがあります。

1、建築基準法第7条の規定による検査済証
2、建築請負人の引渡証明書
3、固定資産税台帳登録事項証明書
4、建築請負契約書及び工事代金領収書

これらの書類を所有権証明書として使用するときは、二種類以上の書面が必要になります。
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浅野晴英です

大阪府枚方市の浅野登記測量事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。
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