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あなたの土地をトラブルから守る3つの方法

自分の土地には「権利証」があるから大丈夫、と思っていませんか?

もちろん「権利証」は、土地をトラブルから守るために、重要な役割を果たします。

しかし、「権利証」があっても、土地を守れないことがあります。

では、どうやったら自分の土地をトラブルから守れるのか? その答えは・・・・・

あなたの土地をトラブルから守るためには、

(1)境界標
(2)地積測量図(境界確定図)
(3)登記

の3つが揃っていれば完璧です。

(1)境界標

土地の境界は、あなたが利用できる権利の範囲を表します。登記がしてあっても、境界標がなければ境界がはっきりせず、不要なトラブルを招く恐れがあります。
自分の土地にきちんと境界標があるかどうか確認しておきましょう。

境界標

コンクリート杭         金属プレート

(2)地積測量図

長い間には、境界標がズレてしまったり無くなってしまったりする場合があります。そんな時、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に設置することができます。
境界標の位置関係をはっきり認識しておくために土地家屋調査士が作成した「地積測量図」(実測図)を大切に保存しておきましょう。

地積測量図 

地積測量図

実測図

縮6境界確定図.jpg

(3)登記

境界標が設置されていて地積測量図が手元にあっても、まだ十分といえません。その土地の所有者は誰なのか、所有権その他の権利の有無等を、第三者が認識できる登記が必要です。
権利に関する登記は司法書士の業務になりますが、土地家屋調査士が窓口となって業務を進める事ができます。

登記簿謄本(全部事項証明書)

土地の境界をはっきりさせておくことは、子々孫々にわたって境界争いのない「安心を引き継ぐ最も有効な手段」です。

少しでも気になることがあれば、この際、『思い立ったが吉日!』境界標を設置して、どんなことがあっても大丈夫なように、『境界点を復元できる図面(土地境界確定図)』を今のうちに作っておきましょう!

その結果、実測面積と登記簿面積が一致していないなら、登記(土地地積更正登記)も忘れずに申請しておきましょう!ここまでやっておけば完璧です。

『権利証は持っていても、その土地の境界もわからない・・・・』では大切な財産を守ることはできません。

私たち、土地家屋調査士は土地の境界に最も詳しいスペシャリストです。

土地・建物の調査、測量、登記に関する仕事で社会に貢献していきます。 

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プロフィール

浅野晴英です

大阪府枚方市の浅野登記測量事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。
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