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20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。建築確認書は紛失して無いのですが、登記は可能でしょうか?

法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。

建築確認書は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一部ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがあります。

  1. 確認済証
  2. 検査済証
  3. 建築請負人の工事完了引渡証明書
  4. 固定資産税課税台帳登録事項証明書
  5. 建築請負契約書及び工事代金領収書

これらの書類を所有権証明書として使用するときは、2種類以上の書面が必要になります。

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浅野晴英です

大阪府枚方市の浅野登記測量事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。
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